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平成13年度本試験問題
次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)のうち、同法による開発許可を受ける必要がないものはどれか。
1. 医療施設の建築を目的として行う開発行為
2. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為
3. 土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為
4. 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為



昨年までは肢1が正解でした。しかし、本年の試験からは、

今まで開発許可を要しないものとされていたもののうち、

(1) 医療施設、社会福祉施設、幼稚園・小学校・中学校・高校の建築物を建築する目的の開発行為。
(2) 国、都道府県等(都道府県・指定都市・中核市・特例市・事務処理市町村)が行う開発行為(ただし、国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされます。)


の二つが区域・規模により、原則として開発許可が必要になったため(平成19年11月30日施行)、肢1の医療施設の建築を目的として行う開発行為も開発許可が必要な場合があり、「常に受ける必要がない」とは言えません。




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宅建講師歴20年。
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