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近隣商業地域で建築できるのは、劇場、映画館、演芸場または観覧場のうち客席部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものでしたが、改正により、客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のものも建築できるようになりました(建築基準法別表第二(と)5号)。

客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上の映画館が建築できる用途地域
 近隣商業地域、商業地域、準工業地域



地区計画で、新たに開発整備促進区が創設されました(都市計画法第12条の5第4項)。

第二種住居地域、準住居地域、工業地域、区域区分が定められていない(非線引き)都市計画区域の用途地域の指定のない区域では、大規模集客施設の立地は認めれません。しかし、都市計画域内でそれらの区域が一定の要件を満たしていれば、地区計画として開発整備促進区を都市計画に定めることができるようになりました。

なお、開発整備促進区の地区整備計画の内容に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるものについては、10,000平方メートル超の大規模集客施設の立地規制は適用されません(建築基準法第68条の3第7項、第8項)。


(参考) 都市計画法第12条の5第4項

次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。

一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
二 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
三 当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することになる土地の区域であること。
四 第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。


大規模集客施設(床面積が10,000平方メートルを超える店舗、映画館、演芸場、観覧場、遊技場、展示場、勝馬投票券発売所、場外勝舟投票券発売所等)は近隣商業地域商業地域および準工業地域以外では建築できなくなりました。

床面積10,000平方メートル以下の大規模集客施設は、第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く。)に建築することができます。




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